2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
国内においても、越境移動や飲食のシーンで接種記録や陰性証明などを活用し、全ての人に配慮した上で合理的な運用を推し進めることが、漫然と、今、緊急事態宣言等で受け止めていただいている方も多いと思いますこの要請よりも、実効性が担保される可能性があると思います。 是非、その点についても御検討をお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
国内においても、越境移動や飲食のシーンで接種記録や陰性証明などを活用し、全ての人に配慮した上で合理的な運用を推し進めることが、漫然と、今、緊急事態宣言等で受け止めていただいている方も多いと思いますこの要請よりも、実効性が担保される可能性があると思います。 是非、その点についても御検討をお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
要は、越境移動するなと言っているわけですから、当然、国民の皆さんはそれを守って、企業もテレワークをしていて出張一切禁止。 ですので、例えば九五%減はどういう状況かというと、例えば、前は一両に二十人ぐらい新幹線に乗っていたとします。ということは、今は一人しか乗っていないということです。十人だったら、〇・五人しか乗っていないわけです。まさにそのとおりで、空気を運んでいる状況です。
あと、一方で、中国、ロシアは、自国産業の保護、育成や安全保障を理由に、データの越境移動を規制するデータローカライゼーションを強めているというふうにも聞くわけであります。
○国務大臣(中川雅治君) PM二・五あるいは光化学オキシダントにつきましては、中国等からの大気汚染物質の越境移動の影響を受けているということが確認されております。
二〇一五年の国連環境計画、UNEPの報告書によりますと、日本、アメリカ、西ヨーロッパ、オーストラリアといいました先進国地域から、東アジア、東南アジア、東ヨーロッパ、アフリカなどの発展途上国地域に向けまして、使用済電気電子機器廃棄物、Eウエーストと申しますが、を始めとする有害廃棄物が不適正に越境移動されていることが指摘されております。
我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備しました。 法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。
主な成果が、既に採択をされている電気電子機器廃棄物及び使用済み電気電子機器の越境移動に関するガイドラインについて、リード国が中国となって、さらなる検討を行うための専門家作業グループを設置することが決定したとの報告がありました。
委員御指摘のとおり、去る四月二十四日から五月五日にかけて、バーゼル条約第十三回締約国会議、COP13がスイスにおいて行われ、そこで、電気電子機器廃棄物についての越境移動に関する技術ガイドラインにつきまして、これをさらに検討していくための専門家作業グループの設置が決定されたというところでございます。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、北太平洋漁業委員会の事務局を東京に設置したことの意義、違法漁業防止等に対する我が国のこれまでの取組、違法漁業防止寄港国措置協定を締結する意義、遺伝資源の利用国である我が国が名古屋議定書を締結する意義、遺伝子組換え生物等の越境移動による損害への対応措置と我が国産業界等への影響、米国の生物多様性条約締結に向けた我が国の働きかけ等について質疑が行われましたが、
我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備しました。 法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。
データローカライゼーション義務については是非避けていただきたいと思っておりますし、データの越境移動がなされないようでは今日ビジネスそのものが成立をいたしません。さらには、組み込まれるICT機器に対するセキュリティー要求でございますとか当局へのソースコードの開示等々、様々な懸念がございます。
とか、「日本は、通貨や譲渡可能な支払手段の越境移動に対するマネロン・テロ資金対策の執行能力を確立することが必要である。」等、いろいろなことが書かれております。
財務省・税関にかかわる部分ということで申し上げますが、FATFが二〇〇八年に我が国に対して行った相互審査におきまして、現金等支払い手段の携帯輸出入、いわゆるキャッシュクーリエに係る特別勧告の実施状況につきまして、以下のような二点、通貨や譲渡可能な支払い手段の越境移動に対するマネーロンダリング・テロ資金対策の執行能力を確立することが必要である、また、税関は通貨等の出どころやその使途に関する情報を運搬人
一九八〇年代後半から外来種の海洋生物等による被害が世界各地で多く報告されるようになったことを背景にIMOにおいて提起され、その後、こうした有害海洋生物の越境移動防止を最優先課題の一つと位置付けられて、海洋環境保護委員会を中心として長年にわたって議論が行われてきたわけでございます。
日本の場合は、大分努力をして下がってきておりまして、そういう意味で、越境移動の注目される度合いがふえているというような流れにあると思います。 そういう中で、中国についての状況、また両国間の協力について、一層緊密にやっていく必要があるというふうに考えているところでございます。
一方、有害廃棄物の越境移動を規制する国際条約であるバーゼル条約によりまして有害廃棄物の輸出入の手続が定められており、バーゼル条約の遵守を担保するバーゼル法等に基づきまして環境上適正な輸出入が確保されているところでございます。
次に、日中韓三か国環境大臣会合、TEMMが今月日本で開かれますが、3Rや循環型社会、Eウエースト、電子電気機器廃棄物の越境移動などの協力優先分野において大臣はどのようなビジョンを持ち、どのような姿勢で臨みますか。アジアにおける適切な循環の在り方も含め、日本がリードしていく必要があると思いますが、大臣の決意をお聞かせください。
さらに、循環資源の適正な越境移動の確保を図り、二〇〇八年のG8サミットに向けて、スリーRイニシアティブの推進にリーダーシップを発揮してまいります。
まず第一でございますが、アジア各国では、先ほど来言っているように、経済成長によりまして廃棄物の発生量は急増しているわけでございますが、持続可能なアジアを実現していくためには、各国の能力向上と越境移動の管理を含めた広い視野でスリーRに関する国際的な取り組みを進めていくことが必要であると考えます。 アジアにおけるスリーRの推進につきまして、環境省の取り組みはどうでしょうか。
このように、私、きょうは国際的な循環型社会の構築ということに関して質問をさせてもらっているわけでございますが、途上国の経済成長、また循環資源の越境移動の活発化といった背景の中で、この循環型社会を国際的に構築していく必要性というのは大変に高まっていると思います。
さらに、循環資源の適正な越境移動の確保を図り、二〇〇八年のG8サミットに向けて、3Rイニシアチブの推進にリーダーシップを発揮してまいります。
また、平成四年のバーゼル条約の発効によりまして、これが有害廃棄物に指定をされまして、国境間の、各国間をまたがります越境移動が全面禁止というふうにその禁止が広がっておりますが、まだまだ、昨年、二〇〇四年の輸入量は八千トンなんですね。非常に多くの石綿が輸入をされております。ちなみに、五年前の二〇〇〇年には十万トンも輸入をされている。
それから、三点目、特にアジア地域での資源の移動に関してのルール化という点でございますが、まずバーゼル条約との関連でまいりますと、バーゼル条約はあくまで有害廃棄物の越境移動に係る国際的なルールでございますので、有害性のあるものに対しては、これはかなり厳格にお互い監視をするということはなされていこうかと思います。